ひまわり訪問看護ステーション における厚生労働大臣が定める掲示事項
重要事項に関する説明
1.当事業法人の概要
(1)法人名 医療法人 仁和会
(2)所在地 〒538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤三丁目10番18号
(3)TEL 06-6911-0003
(4)FAX 06-6912-3921
(5)代表者 理事長 林 則宏
2.当事業者の概要
(1)事業所名 ひまわり訪問看護ステーション
(2)所在地 〒538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤3丁目8番27号
(3)TEL 06-6912-6767
(4)FAX 06-6911-6668
(5)管理者 箕迫 まゆみ
(6)事業所番号 2769290152
3.事業の目的
事業所が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業の適正な運営を確保す るために人員及び管理運営に関する事項を定め、事務所の看護師、准看護師等(以下 「看護職員」という。)が要介護者、認知症患者、精神疾患患者(以下「利用者」という。)に 対 し、適正な訪問看護等を提供することを目的とします。
4.運営方針
(1)訪問看護の実施に当たっては、利用者の心身の特性を踏まえて、日常生活動作の 維持、向上を図るとともに利用者の生活の質が高められるような在宅療養生活の充実に向けて支援します。
(2)事業の実施に当たっては、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携に 努め、総合的な支援を心がけます。
5.営業日及び営業時間
(1)営業日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝祭日・創立記念日8/15・12/30~ 1/3を除く)
(2)営業時間:午前9時~午後5時
(3)サービス提供日:営業日と同様とします。
(4)サービス提供時間:営業時間と同様とします。
(5)上記営業日・営業時間のほか電話等により、24時間常時連絡・対応が可能な体制を有します。
6.通常のサービスの実施地域
通常のサービス実施地域は大阪市鶴見区・城東区とします。
7.職員の職種、員数及び職務内容
(1)管理者:1名(常勤職員、看護師と兼務)
主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]が行われるよう必要な管理及び事業所の従業者の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業 者に法令及びこの規定を遵守させるために必要な命令を行います。
(2)看護職員6名
看護師:4名(常勤3名うち1名管理者と兼務・非常勤1名)
准看護師 2名(非常勤2名)
事業所の申し込みに係る調整、主治医との連携・調整、利用者及びその家族から の相談に応じ、訪問看護計画及び介護予防訪問看護計画書・報告書の作成、関 係機関との連絡調整等を行い、利用者及びその家族に説明を行います。また、 指示書に基づき訪問看護等を行います。
(3)事務員:1名(非常勤1名)
事業所の利用申し込みに係る調整、主治医との連携・調整、利用者及びその家 族からの相談に応じ、電話対応・書類処理・請求業務・会計等を行います。
8.指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]の内容
(1)訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明 ・利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するために具体的なサービス内容を記載します。
(2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]
(3)訪問看護報告書の作成
9.サービスの内容
(1)病状・障害の観察
(2)日常生活の援助
(3)医師の指示による医療処置(褥瘡の予防・処置やカテーテル類の管理、採血や自宅での点滴 )
(4)療養生活や介護方法の指導(体の動かし方や体位の工夫、食事や排泄のお世話、清拭や洗髪等の体の清潔に対する援助)
(5)保険福祉サービスの紹介や連携
(6)終末期を自宅で過ごしたい方の相談や支援
10.利用料・その他の費用の請求及び支払方法、領収証について
(1)利用料・その他の費用は計算し利用のあった月の合計金額で計算することとし、 請求書は利用明細書を添えて、翌月15日までに利用者宛にお届けします。 支払方法は口座振替を基本とし、相談に応じて現金も可能です。
(2)利用料について
事業者の体制により基本料金が変わることがあります。
訪問看護基本療養費・加算について
(注)准看護師がサービスを提供する場合、介護報酬は、10%減額になります。
患者さまの負担割合に応じた金額が自己負担額となります。
訪問回数は、週3回まで1回につき1時間30分以内です。
身体障害者の医療受給者や特定疾患の医療受給者など、公費対象の方の場合は 利用期間額が免除もしくは減額されます。
特定医療疾患対象者の方は交通費のみ負担となります。
(3)その他の利用料
6.に記載の通常のサービス実施地域を越えて行う事業に関する交通費は、 その実費を徴収します。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)事業所から片道10キロメートル未満 0円
(2)事業所から片道10キロメートル以上 200円
※上記利用料の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料と その他利用料(個別費用ごとに区分)について記載した領収書を交付します。
(4)費用を支払い受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けます。
利用者都合でサービスを受けることが困難な場合は、訪問時間の24時間前までに 事業所へ連絡をした場合にはキャンセル料は発生いたしません。
また、早めに連絡をいただくことで振替の訪問日程を調整することが可能です。
24時間~12時間以内までの場合は30%のキャンセル料をいただきます。
12時間以内の場合は50%のキャンセル料をいただきます。
ただし、患者さまの病変や急な入院などのやむを得ない事情によるキャンセルに ついては事業者はキャンセル料を請求できません。
(5)必ず、領収証をお渡ししますので大切に保管下さい。
なお、1ヶ月に支払った 利用者負担金が負担限度額を超えた金額を市区町村へ申請いたしますと、超えた 金額が高額療養費として支給されます。
*いずれも医療費控除の対象となります。
11.緊急時および事故発生時の対応方法
(1)緊急時および事故発生時にあっては、緊急対応のうえ利用者の主治医へ連絡し医 師の指示に従います。
また登録されている緊急連絡先に連絡いたします。
(2)当事業者の提供する訪問看護サービスにおいて事故が発生し、当事業所の責にその原因を認められる損害賠償については速やかに対応します。
なお、当事業所は訪問看護事業者総合補償制度に加入しております。
12.サービスに関する苦情窓口
(1)当事業所が行う訪問看護サービスについてのご相談・苦情については相談窓口で 承ります。
(2)当事業所以外に、市役所の苦情窓口等に苦情を伝えることができます。
| 【当事業所の苦情窓口】 | 窓口担当者:管理者 箕迫 まゆみ 所在地:大阪市鶴見区横堤3丁目8番27号 電話番号:06-6912-6767 FAX番号:06-6911-6668 受付時間:9:00~17:00 |
| 【市町村の窓口】 大阪市鶴見区役所 保健福祉課(保健福祉) 高齢者支援グループ |
所在地:大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号 電話番号:06-6915-9859 FAX番号:06-6913-6235 受付時間:月~金9:00~17:30 |
| 【公共団体の窓口】 大阪府国民健康保険団体 連合会 介護保険室介護 保険課苦情相談係 |
所在地:大阪市中央区常磐町1丁目3番8号 電話番号:06-6949-5418 受付時間:月~金の9:00~17:00 (12:30~13:15を除く)。 ※土・日・祝日・年末年始(12/29~1/3)は休み |
ご不明な点は、お気軽におたずね下さい。
13.提供するサービスの第三者評価の実施状況
実施有無:実施無し
14.事故発生時の対応
事業者は、利用者に対して行うサービス提供により、事故が発生した場合には速や かに利用者の家族・市町村・担当ケアマネ等に連絡を行うとともに必要な措置を 講じることとします。
15.秘密の保持
当事業所が行う指定訪問看護において、業務上知り得た利用者の情報は硬く秘密を 保持します。従業員が退職後も在職中に知り得た秘密を漏らすことがないよう、必 要な措置を講じます。
16.非常時・災害時等の対応方法
地震・風水害等の自然災害発生、また警報などが発令された際、サービスの提供を 一時的に中止する場合があります。その場合は事業所からご連絡します。
17.高齢者虐待防止について
事業所は利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な
措置を講じます。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うこ とができる)を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
(2)虐待の防止のための指針を整備します。
(3)定期的な研修等(年2回)を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。
(4)上記の措置を適切に実施するための担当者を設置します。
(5)個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。
(6)従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が 利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
18.業務継続計画の策定等について
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとします。
(1)事業所従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び 訓練を定期的(年2回)に実施するものとする。
(2)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う ものとします。
19.その他
(1)サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
看護師等は年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取り扱いは致しかねますので、
ご了承ください。
(2)看護師等は健康保険法等上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の
世話や診療の補助を行うこととされており、同居家族に対する訪問看護サービス
は禁止されていますので、ご了承ください。
(3)看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。







