医療安全管理指針

発行日 H30年8月24日 第6版

第1条 基本理念
医療法人仁和会和田病院(以下、「当院」)は、安全・安心と信頼の高い良質な医療 サ ービスを患者及びその家族(以下、「患者等」)に提供するために、医療事故防止・ 医 薬品管理及び医療機器管理等を踏まえた医療に係る安全管理(以下、「医療安全管 理」 )を目指し、地域社会に貢献することを目的とする。 この目的を達成するため、院長及び担当委員(以下、「院長」)のリーダーシップの 元 、全職員が一丸となって、医療安全管理に対する高い意識を持ち、関係する部署及び 各 委員会が連携を図り、事故を未然に回避し得る組織・体制作りをしていくことが必要 で ある。 これらの取り組みを明確なものにし、当院における医療安全管理、医療事故防止の徹 底 を図るため、医療安全管理指針を定める。
第2条 医療安全に関する基本的な考え方
1) ヒューマンエラーが起こりうる事を前提として、エラーを誘発しない環境や起こったエラーが事故に発展しないシステムを組織全体で整備する。
2) 職種や診療科における、自主的な業務改善や能力向上活動を強化する。
3) 継続的に医療の質の向上を図る活動を幅広く展開していく。
4) 患者等との信頼関係を強化し、医療従事者との対等な関係を基盤とする、患者中心の医療の実現を図る。
第3条 医療安全管理委員会と医療安全管理のための組織に関する基本事項
1.医療安全管理の体制の確保及び推進を図るために、病院長を中心に各部門(医師 、看護部、薬局等)の責任者等を委員とする医療安全管理委員会を設ける。
2.各部署に医療安全管理の現場責任者として、医療安全推進担当者(委員と併用可 )を置き、医療安全管理活動を推進する。
3.医療安全についての総括的役割、組織横断的に医療安全管理を担うために医療安全管理者を置く。
4.医薬品の安全使用のための責任者として、医薬品安全管理者を置き、必要に 応じて医薬品安全管理委員会を開催する。
5.医療機器の安全使用のための責任者として、医療機器安全管理者を置き、必要に応じて医療機器安全管理委員会を開催する。
第4条 医療安全管理のための職員研修に関する基本方針
1.医療安全管理に関する研修を全職員対象として、年2回以上実施する。
2.医療安全管理に関する院外研修を積極的に参加し、伝達報告を実施する。
第5条 医療事故報告等に基づく医療に係る安全の確保を目的とした改善方策に関する基本方針
なりか けた事例を収集・分析することで、事故の未然防止・再発防止に資する対策を策定する 。また、事故防止対策が各部署で実施され。医療の質の改善に効果を上げているかを評価する。
2. 医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない重大事故が発生した場合、直ちに医療安全管理者と医療安全管理委員長を通じて院長に報告する。
3. 報告した職員は、診療録、看護記録等に記載すると共に、医療事故の書式に定める書面を作成する。
第6条 医療事故等発生時の対応に関する基本方針
1.患者の救命措置と被害の拡大防止に全力を尽くす。
2.医療事故当事者や発見者は、発生直後に所属長、主治医に報告し、その後は、医療安全管理規定で定められた手順に従い、医療事故報告を行う。
3.患者等への連絡を可及的速やかに行い、院長もしくは主治医が、誠意をもって説 明する。
4.医療事故の経緯・経過について、経時的に事実を客観的に診療記録等に記入する 。患者等への説明についても質疑応答内容を記載する。
5.医療事故が発生した場合、医療安全管理委員長は、速やかに院内事故調査委員会 、臨時委員会を開催し、医療事故調査及び原因究明、対策等を検討し、今後の再発防止 に努める。
6.明白な医療過誤による死亡または重大な障害を与えた場合、所轄警察、保健所へ の届出を検討する。警察への届出判断基準については、事前に患者等への「異状死ガイドライン」に準ずる。
第7条 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
1. 本指針は、受付及び病棟に掲示し、和田病院ホームページに掲載する。
2. 患者等から閲覧を求められた時は、積極的に応じる。
第8条 患者等からの相談への対応に関する基本方針
1.病状や治療方針等に関する患者等からの相談や苦情に対して、受付に医療相談窓口を設置し、医療安全管理者は、必要に応じ内容の報告を受け、見直しに活用する。
第9条 その他医療安全推進のために必要な基本方針
1.本指針は、医療安全管理委員会で策定し、年1回以上見直しを行う。
2.本指針に基づき、医療安全管理体制を整備し、安全・安心と信頼の高い良質な医療サービスを提供するために医療安全管理規程を策定する。
3.高難度新規医療技術の導入に当たっては、適切性及び適切な提供方法について、 医師を中心とした審査を十分に行う。
附則
1.本指針は、平成19年4月1日より施行する。
2.平成24年5月22日に見直し実施。改定なし。
3.平成24年7月24日にリスクマネージャーの役割について追加・改定する。
4.平成25年6月25日に見直し実施。改定なし。
5.平成26年8月13日に委員会の運営について追加・改定する。
6.平成27年5月1日に全文について見直し実施。改定第4版を施行する。
7.平成27年10月1日に医療事故等発生時の対応に関する基本方針について 追加 ・改定第5版を施行する。
8.平成28年8月1日にその他医療安全推進のために必要な基本方針について 追加 ・改定第6版を施行する。
9.平成30年8月24日に見直し実施。改定なし。